○大宜味村国民保護計画検討委員会設置要領

平成19年3月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、大宜味村国民保護計画の立案及び見直し検討を行い、国民保護措置を積極的に推進するため、大宜味村国民保護計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会の任務)

第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を検討し、その整備計画を立案する。

(1) 平素からの備えや予防に関すること。

(2) 武力攻撃事態等への対処に関すること。

(3) 復旧等に関すること。

(4) 緊急対処事態への対処に関すること。

(5) その他の国民保護措置に関すること。

(主催及び構成)

第3条 検討委員会は、総務課長の主宰の下に、各課長、室長、参事、教育委員会各課長をもって充てる。

2 総務課長は、必要があると認めるときは、検討委員会に他の関係職員を出席させることができる。

(開催日時)

第4条 検討委員会は、必要に応じ開催する。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第6条 この要領に定めのあるもののほか、検討委員会に関して必要な事項は、総務課長が別にさだめる。

この要領は、公布の日から施行する。

大宜味村国民保護計画検討委員会設置要領

平成19年3月12日 訓令第4号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成19年3月12日 訓令第4号