○大宜味村国民保護計画検討委員会設置要領
平成19年3月12日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、大宜味村国民保護計画の立案及び見直し検討を行い、国民保護措置を積極的に推進するため、大宜味村国民保護計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討委員会の任務)
第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を検討し、その整備計画を立案する。
(1) 平素からの備えや予防に関すること。
(2) 武力攻撃事態等への対処に関すること。
(3) 復旧等に関すること。
(4) 緊急対処事態への対処に関すること。
(5) その他の国民保護措置に関すること。
(主催及び構成)
第3条 検討委員会は、総務課長の主宰の下に、各課長、室長、参事、教育委員会各課長をもって充てる。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、検討委員会に他の関係職員を出席させることができる。
(開催日時)
第4条 検討委員会は、必要に応じ開催する。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第6条 この要領に定めのあるもののほか、検討委員会に関して必要な事項は、総務課長が別にさだめる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。