○大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年12月25日

条例第19号

大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大宜味村における雇用機会の創出及び農業の振興を図るため、大宜味村で生産されるシークヮーサーを主とする特産品の加工施設を設置する。

2 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設

大宜味村字田港1043番地

(指定管理者による管理)

第3条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) シークヮーサーを主とする特産品の加工、販売により地域雇用機会の創出及び農業振興に資する。

(2) 加工施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例に基づく規則その他村長が定めるところに従い、加工施設及び付属設備の管理を最善の注意をもって行わなければならない。

(賃貸料)

第6条 村長は、指定管理者から、賃貸料を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年12月25日 条例第19号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年12月25日 条例第19号