○大宜味村シークヮーサーの里づくり条例

平成17年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、「大宜味村の花」、「大宜味村の木」に制定されているシークヮーサーを村民一人一人の誇りとして大切にしつつ本村の特産として振興し、元気で魅力あるシークヮーサーの里づくりを推進することを目的とする。

(村民の役割)

第2条 大宜味村民は、日本一のシークヮーサー生産地の住民としてその歴史や栽培状況、特性等を認識し、シークヮーサーを大切にするとともに、村内外に積極的に情報発信するよう努めるものとする。

(生産者の役割)

第3条 シークヮーサーの生産者は、特産品としての誇りを持って消費者が安心して利用できる果実を安定的に生産することに努め、先人から受け継いだ大切な宝物として次世代に伝えるとともに、併せて本村の主産業として地域経済の活性化に積極的に努めるものとする。

(関係者の役割)

第4条 関係者は、連携してシークヮーサーの生産、販売や加工技術の開発、情報発信等を積極的に行うものとする。

2 農業関係団体等は、生産者や村と連携して生産技術の向上や販売体制の強化に積極的に取り組むものとする。

3 商工関係者は、生産者や村と連携してシークヮーサーの加工品等を開発・販売し、特色ある地域振興に積極的に取り組むものとする。

(村の役割)

第5条 村は、シークヮーサーが本村の貴重な財産であることを認識して生産を奨励し、シークヮーサーを活用した地域振興の取組みを支援するとともに、村民意識の高揚と支援体制の醸成、積極的な情報発信に努め、元気で魅力あるシークヮーサーの里づくりに努めるものとする。

(10人懇話会)

第6条 シークヮーサーを生かした地域づくりやシークヮーサーの里づくりを推進するため、村民、関係機関及び団体からなる「シークヮーサーを考える10人懇話会」(以下「10人懇話会」という。)を設置する。

2 10人懇話会の会員は10人以内とし、過半数は公募で選任し、その他は大宜味村シークヮーサー産地振興協議会委員の中から選任するものとする。

3 10人懇話会は、日本一のシークヮーサー産地として、魅力ある地域づくりのために村に対して積極的に提言・助言するものとする。

4 村は、10人懇話会からあった提言・助言を村の広報誌等で広く村民に周知するとともに、提言・助言の実現に努めるものとする。

5 10人懇話会の運営等に関する事項は別に要綱で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村シークヮーサーの里づくり条例

平成17年10月1日 条例第19号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第19号