○大宜味村園芸農業活性化事業の分担金徴収条例
平成18年2月23日
条例第1号
(目的)
第1条 大宜味村園芸農業活性化事業(以下「事業」という。)により設置した施設の適切な利用と農家の営農指導に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(営農指導費)について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の基準等の決定)
第2条 分担金は当該事業の実施により、利益を受ける農家等から徴収する。
2 分担金の額は、当該事業の営農指導の経費に充てるため受益者は施設の設置に要する費用の10パーセント相当額を分担する。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金の納期は、施設設置工事着手日の前日までに納入するものとする。
2 前項による分担金は、納入通知書により徴収し、納入通知書は、納期前30日までに被徴収者に交付するものとする。
(分担金徴収の延期)
第4条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期することができる。
(審査請求)
第5条 第3条による分担金の徴収について異議があると認めるときは、通知を受けた日から3か月以内に文書をもって村長に審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求がされた場合、村長は、審査請求のあった日から30日以内に裁決しなければならない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた場合は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すものとする。
(委任)
第7条 この条例及び事業の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。