○大宜味村園芸施設等産地協議会設置要領

平成17年12月21日

訓令第15号

(目的)

第1条 北部地域園芸農業活性化計画及び大宜味村地域農業マスタープランに基づき設置し、地域内の関係機関、生産者が一体となって、園芸作物の産地形成にむけた生産技術・経営指導・出荷体制等の課題解決に向けて濃密的に実施し、県内外市場への計画生産・出荷体制の確立を図り、信頼できる産地ブランドの確立及び生産農家経営の安定向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、大宜味村園芸施設等産地協議会(以下、「産地協議会」という。)

(構成)

第3条 大宜味村、大宜味村農業委員会、沖縄県農業協同組合、沖縄県花卉園芸農業協同組合、北部農業改良普及センターの職員で構成する。

(事業)

第4条 産地協議会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 施設導入条件に関する事項

(2) 生産条件整備、生産出荷体制に関する事項

(3) その他産地形成に関する事項

(運営体制)

第5条 産地協議会には、次の役員を置き、組織運営にあたる。

(1) 会長(1名)

(2) 副会長(1名)

(3) 委員若干名

(4) 事務局(1名)

(役員の任期)

第6条 役員の任期は1年とする。ただし、異動などがあった場合は後任を充てるものとする。

(会長及び副会長)

第7条 役員の任務は次の通りとする。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときには会長職務を代行する。

(会議)

第8条 毎年1回の総括会議を開催し、年間の活動の総括と次年度の活動の基本方針及び月別活動計画を策定する。

2 年間活動計画を円滑に推進するため、必要に応じて、会議を開催する。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係機関・団体の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 産地協議会の庶務は、大宜味村産業振興課において処理する。

2 事務局は、会長の命を受け、会務運営の企画立案などの、事務処理を行う。

(運営経費)

第10条 運営経費は、次の通りとする。

(1) 各機関より運営経費は拠出しない。

(2) 必要な経費は、各機関の通常業務として必要に応じて対応するものとする。

(事業年度)

第11条 産地協議会の事業年度は毎年4月1日~翌年3月31日の期間とする。

この要領は、平成17年12月21日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村園芸施設等産地協議会設置要領

平成17年12月21日 訓令第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年12月21日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第3号