○大宜味村園芸農業活性化事業施設管理運営規程

平成17年12月12日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、北部地域園芸農業活性化事業(被害防止施設整備事業)で整備した大宜味村園芸農業活性化事業施設(以下「施設」という。)を農家に貸し付け、効率的かつ安定的な経営と生産性の向上を図り、これを達成するために施設の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 施設の内容は次のとおりとする。

施設の区分

施設の名称

規格・構造

面積(m2・台)

備考(ネット)

被害防止施設

平張型施設

□75mm×45mm×2.3m

 

1mm×0.6mm

アーチ型施設

φ48.6mm×2.3m

 

1mm×1mm

平張網掛施設

φ42.7mm×2.4m

 

20mm×20mm

(利用の許可)

第3条 この施設を利用する者は、大宜味村園芸農業活性化事業施設利用契約を締結した者とする。

(作物)

第4条 この施設で栽培する作物は、大宜味村園芸農業活性化事業施設利用契約書に定めるものとする。

(利用期間)

第5条 施設の利用期間は、施設の耐用年数(8年間)の期間とする。

(協議会の設置等)

第6条 本事業の目的を効果的推進が図られるよう、大宜味村園芸農業活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は次の事項について協議及び指導を行う。

(1) 栽培に関すること。

(2) 経営マネージメントに関すること。

(3) 施設の適正管理に関すること。

(4) その他

3 この施設の利用者は、協議会に加入し、営農指導等を受けるものとする。

(共同利用)

第7条 この施設で栽培された生産物は、共同出荷(JAおきなわ・花卉農協・生産法人等)するものとする。

2 この施設での栽培に係る諸資材(肥料、農薬、種子等の主要な資材等のいずれか)については、共同購入するものとする。

3 この施設での栽培管理作業(育苗、施肥、防除等の主要な作業のいずれか)については、共同で行うものとする。

(実績報告)

第8条 利用者は、利用期間内は、毎年度終了後30日以内に施設の利用状況及び生産実績を協議会経由し、報告するものとする。

(維持管理)

第9条 利用者は、常に良好な状態において、施設を管理し万全を期するものとする。

2 利用者は、施設の適正な維持管理、効率利用が図られるように努める。

3 利用者は、故意又は重大な過失により施設に損傷を与えたときは、所有者に対しその賠償を支払うものとする。

4 利用者は、施設の管理・使用によって第三者に損害を与えたときは、自己責任で解決しその費用を負担するものとする。

5 所有者は、利用者に対して施設維持のために農業共済(施設共済)への加入を推進するものとする。

6 利用者は、災害・事故等により施設に損害が生じた場合は、所有者の指示に従い利用者の責任により原状回復をするものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、施設及び権利を第三者に譲渡し、使用させ、又は担保に入れる等、施設に対する所有権を害する行為をしてはならない。

(契約の解除)

第11条 利用者が重大な違反をした場合、村はいつでも契約を解除することができる。

2 利用者のやむを得ない事由(病気その他事故等)が発生した場合は、両者協議のうえ契約期間の変更及び契約若しくは契約の一部を解除することができる。

3 前項の事由その他の事由によって施設の有効利用が図られなくなった場合は、速やかに是正措置を講じるとともに、是正困難な場合には、新たな農家を選定し、作付を行わせるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

大宜味村園芸農業活性化事業施設管理運営規程

平成17年12月12日 訓令第14号

(平成17年12月12日施行)