○大宜味村結核対策委員会設置要綱
平成15年4月15日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大宜味村が設置する公立学校の児童生徒の結核検診において、学校保健法施行規則第5条第5項第3号に規定する結核に関し専門的知識を有する者等から意見を聴取するために、大宜味村結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 児童生徒及び教職員の結核健康診断の実施状況に関すること。
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。
(3) 地域における結核発生状況等の情報収集及び学校への提供に関すること。
(4) 患者発生時の対応方針に関すること。
(組織)
第3条 委員は、北部9市町村合同委員会の事務局を担当する市町村が指名する次の各号に掲げる者を委嘱する。
(1) 北部福祉保健所長
(2) 結核の専門家
(3) 学校医及び医者の代表
(4) 学校長の代表
(5) 養護教諭の代表
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の資格を失うものとする。
(会議)
第5条 第2条に掲げる事項の審議は、国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・名護市・伊江村・伊是名村・伊平屋村合同結核対策委員会の会議で行う。
(秘密の保持)
第6条 委員は、その役割を遂行するうえで、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。