○大宜味村障害者生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 大宜味村障害者地域生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)は、在宅の障害者から様々な相談を受け、必要な情報提供や各種機関の紹介、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活支援事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、事業の全部又は一部を、他の地方公共団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)(以下「法人等」という。)であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託することができる。

(利用対象者)

第3条 生活支援事業の対象者は、地域において生活支援を必要とする身体障害者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第4条 生活支援事業は、原則として次に掲げる事業を行うこととする。

(1) 居宅支援等の利用援助

 サービス情報の提供、サービス提供事業者等の紹介

 サービス利用の助言

 生活(介護)相談

 利用申請の援助

 その他必要な保健医療サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

 福祉施設、作業所等の紹介

 福祉機器の利用助言

 情報機器の使用指導

 料理等の指導(料理、裁縫)

 コミュニケーションの支援(代筆、代読等)

 外出の支援

 移動の支援

 住宅改修の助言

 住宅の紹介

 生活情報の提供(交通、ホテル、買物、映画、音楽等)

 ボランティア団体等の紹介

 就労・教育・医療関係機関の紹介

(3) 社会生活力を高めるための支援

社会生活力を高めるために、次に掲げる社会生活訓練プログラム等を実施する。

 自分と障害についての理解

 家族関係、人間関係

 介助サービスと介助者

 身だしなみ

 健康管理

 家事、家庭管理

 金銭管理

 安全管理

 生活情報の活用

 交通、移動手段の利用

 趣味、余暇活動

 人生設計

(4) ピアカウンセリング

障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援

(5) 専門機関の紹介

障害者のニーズに応じ、身体障害者更生相談所、職業安定所、「障害児(者)地域療育等支援事業」及び「精神障害者地域生活支援事業」の実施主体、医療機関、保健所等専門機関の紹介

(職員配置等)

第5条 生活支援事業を行うため、(1)又は(2)のいずれかに該当する者を1名常勤(専従)で配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又はこれに準じ障害援助に関する豊富な知識を有するもので障害者の相談・援助業務の経験がある者

(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験がある者

2 生活支援事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、建築士、エンジニア等の専門援助者)を必要に応じて確保するものとする。

3 職員の債務

(1) 生活支援事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。

(2) 生活支援事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(3) 生活支援事業を行うにあたっては、障害者ケアマネジメントの手法を用いることを基本とし、利用者のエンパワーメントや権利擁護にも充分留意すること。

(4) 生活支援事業に従事する者は、関係機関の担当者等と常に日頃から情報交換するなど円滑な関係作りを図るように務めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第6条 生活支援事業実施者は、生活支援事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。

2 生活支援事業実施者は、相談受付表を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。

3 生活支援事業実施者は、生活支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(大宜味村の役割)

第7条 大宜味村は、事業実施主体としての役割をふまえ生活支援事業実施者と緊密な連携を図り事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 大宜味村は、生活支援事業実施者の意見を十分尊重し、公的保健福祉サービスの提供に努めるものとする。

3 大宜味村は、生活支援事業実施者が他の市町村の障害者等も対象として実施する場合には、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に努めるものとする。

4 大宜味村は、生活支援事業実施者に対し、相談内容、生活支援の状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。

(広報について)

第8条 本事業が、広く利用され適正に運営されるためには、広報活動が極めて重要である。したがって、事業説明会の開催、村、社会福祉協議会等の広報誌やホームページへの掲載、各種会議、障害者団体の大会等を利用して本事業を周知する等、地域住民が理解しやすいように工夫された広報活動を積極的に実施する。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

大宜味村障害者生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第7号

(平成18年10月1日施行)