○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成17年11月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規程に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の通算)
第3条 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第6条第7項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
第4条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
級 | 号給 | 給料月額 |
|
| 円 |
6 | 24 | 415,300 418,700 422,100 425,500 428,900 432,300 435,700 439,100 442,500 445,900 |
別表第2(第2条関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
級 | 号給 | 給料月額 |
|
| 円 |
8 | 21 | 449,600 453,200 456,800 460,400 464,000 467,600 471,200 474,800 478,400 482,000 |