○大宜味村総合開発審議会運営要領
平成17年12月5日
訓令第13号
(目的)
第1条 大宜味村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を円滑に運営するため大宜味村総合開発審議会運営要領(以下「要領」という。)を置く。
(審議会)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 主に大宜味村第4次総合計画に関すること。
(2) その他上記の調査に関すること。
(主宰及び構成)
第3条 審議会は、会長の主宰の下に、学職経験者、関係行政機関の委員、村内の公共団体の役員、その他の者で構成する。
2 会長は必要があると認めたときは、審議会に他の関係者を出席させることができる。
(開催日時)
第4条 審議会は、村長の諮問に応じ、必要があると認めるとき開催する。
(記録・庶務)
第5条 企画観光課で結果の記録と庶務を処理する。
(補則)
第6条 この要領に定めのあるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成17年12月9日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。