○大宜味村総合開発審議会運営要領

平成17年12月5日

訓令第13号

(目的)

第1条 大宜味村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を円滑に運営するため大宜味村総合開発審議会運営要領(以下「要領」という。)を置く。

(審議会)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 主に大宜味村第4次総合計画に関すること。

(2) その他上記の調査に関すること。

(主宰及び構成)

第3条 審議会は、会長の主宰の下に、学職経験者、関係行政機関の委員、村内の公共団体の役員、その他の者で構成する。

2 会長は必要があると認めたときは、審議会に他の関係者を出席させることができる。

(開催日時)

第4条 審議会は、村長の諮問に応じ、必要があると認めるとき開催する。

(記録・庶務)

第5条 企画観光課で結果の記録と庶務を処理する。

(補則)

第6条 この要領に定めのあるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、平成17年12月9日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村総合開発審議会運営要領

平成17年12月5日 訓令第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月5日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第3号