○大宜味村国民保護協議会条例

平成18年9月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、大宜味村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は20人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事20人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、村長が任命する。

3 幹事は協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村国民保護協議会条例

平成18年9月26日 条例第12号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年9月26日 条例第12号