○大宜味村情報公開及び個人情報保護制度運営審議会規則

平成17年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 大宜味村情報公開条例(平成17年条例第1号)第23条に基づき、大宜味村情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し識見を有する者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

大宜味村情報公開及び個人情報保護制度運営審議会規則

平成17年10月1日 規則第11号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第11号