○大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会規則
平成17年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 大宜味村情報公開条例(平成17年条例第1号)第20条に基づき、大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審査会の議長となる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。