○大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成17年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 大宜味村情報公開条例(平成17年条例第1号)第20条に基づき、大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審査会の議長となる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成17年10月1日 規則第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第10号