○大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設管理運営規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 加工施設の管理運営は、条例第3条の規定により管理運営を委託された者(以下「指定管理者」という。)が行う。

(帳簿等の整理)

第3条 指定管理者は、当該施設に係る管理運営状況を明らかにするため、下記の書類を整理保管し、村長が必要と認めるときは、すみやかに提出しなければならない。

(1) 管理運営日誌に関するもの

(2) 稼動実績に関するもの

(3) 収支決算に関するもの

(4) その他会計処理に関する帳簿等

(運営状況報告)

第4条 指定管理者は、毎年度、当該年度における施設の運営状況等を様式第1号様式により翌年度の6月末日までに村長に報告するものとする。

(増築等)

第5条 指定管理者は、施設の増築(模様替え、更新等)をして使用するときは、あらかじめ、様式第2号の承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(災害等の報告)

第6条 指定管理者は、施設等について、天災その他の災害又は事故、備品破損、盗難等が発生したときは、直ちに当該施設等の被害状況を調査確認し、遅滞なく、様式第3号様式により村長に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長がこれを定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

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大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設管理運営規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成18年12月25日 規則第8号