○大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設管理運営規則
平成17年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 加工施設の管理運営は、条例第3条の規定により管理運営を委託された者(以下「指定管理者」という。)が行う。
(帳簿等の整理)
第3条 指定管理者は、当該施設に係る管理運営状況を明らかにするため、下記の書類を整理保管し、村長が必要と認めるときは、すみやかに提出しなければならない。
(1) 管理運営日誌に関するもの
(2) 稼動実績に関するもの
(3) 収支決算に関するもの
(4) その他会計処理に関する帳簿等
(増築等)
第5条 指定管理者は、施設の増築(模様替え、更新等)をして使用するときは、あらかじめ、様式第2号の承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長がこれを定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。