○住民基本台帳ネットワークシステム管理に関する取扱要領

平成15年8月21日

訓令第16号

第1 目的

住民基本台帳ネットワークシステム管理要領第3条第2項の規定による、住民基本台帳ネットワークシステムを確保するため、機器取扱に関し、必要な措置を行う。

第2 操作資格

(1) 職員に対する資格の付与

セキュリティ区分

期限付職員名(係名称)

レベル3

住民福祉課長及び住民係長

住民基本台帳担当職員

レベル2

住民福祉課長及び住民係長

住民基本台帳担当職員

レベル1

住民福祉課長及び住民係長

住民基本台帳担当職員

(2) 訪問者に対する資格の付与

セキュリティ区分

権限の付与条件

レベル3

セキュリティ対策責任者から事前に許可を得ている者のみが操作を行う。操作には必ず、立会者を伴わなければならない。また、操作の際には、名札を着用すること。

レベル2

セキュリティ対策責任者から事前に許可を得ている者のみが操作を行う。操作には、必ず、立会者を伴わなければならない。また、操作の際には、名札を着用すること。

レベル1

住民福祉課長の許可を得ること。

第3 操作者の識別

(1) 管理簿への記録

操作者がある場合は、操作管理簿に操作者の氏名、所属、操作目的、操作日時を記入しなければならない。

(2) 名札の着用

レベル2及びレベル3に係る機器を訪問者が操作する際は、名札の着用を義務付づける。

(3) 操作の人数制限

セキュリティ対策責任者は、一度に操作する者の人数を決定し、制限を超える場合は調整を行う。

第4 操作管理の方法

(1) レベル2及びレベル3に係るラックについては、通常施錠し、必要があるごとに鍵で開閉する取扱とする。なお、鍵については、ピッキング等で容易に施錠が外されないものとする。また、鍵は正・副を作成し、正は、緊急以外に利用せず、保管用とし、鍵の貸出しには、副を利用すること。

(2) 管理簿への記録

ラック開閉のため鍵の貸出しを行う場合は、借用簿に使用者の氏名、所属、借用目的、借用日時等を記入しなければならない。

(3) ネットワークシステム等の管理

セキュリティ対策責任者は、ネットワークシステム及びラック鍵の管理は、厳重に行わなければならない。

この要領は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第36号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年12月5日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

住民基本台帳ネットワークシステム管理に関する取扱要領

平成15年8月21日 訓令第16号

(平成25年12月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年8月21日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年12月5日 訓令第36号