○住民基本台帳ネットワークシステム管理要領

平成15年8月21日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 外部又は権限のない職員による重要機能機器の無断操作、危険物の持ち込み、住基構成ネットの構成機器、データ等の持ち出しを防止するため、システム管理を実施する。

(管理を行う機器等)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理が行われる機器において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、管理を行うものとする。

セキュリティ区分

機器等

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等のラック

レベル2

サーバー、ネットワーク機器のラック

レベル1

業務端末機(窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

機器等

レベル3

ラックを開閉する場合は、セキュリティ対策責任者から事前に許可を得ている者のみがラックの鍵を借用し開閉する。識別を行うために操作者は名札の着用を義務付ける。又、操作に関する記録を行う。

レベル2

ラックを開閉する場合は、セキュリティ対策責任者から事前に許可を得ている者のみがラックの鍵を借用し開閉する。識別を行うために操作者は名札の着用を義務付ける。又、操作に関する記録を行う。

レベル1

操作を行う場合には、セキュリティ対策責任者から許可された者のみが操作を行う。識別を行うために操作者は、名札の着用を義務付ける。

(セキュリティ対策責任者)

第3条 セキュリティ対策責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

2 セキュリティ対策責任者は前条第1項に掲げる機器について、同条第2項に定める管理の方法のほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、機器の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又はシステム機器の管理)

第4条 鍵又はシステム機器の管理は住民福祉課長が行う。

2 住民福祉課長は、第2条第1項に掲げる機器については、事前に許可を得ている者に限り、鍵を貸与、又は機器管理システムに登録するものとする。

(管理簿の作式)

第5条 セキュリティ対策責任者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係るシステム機器については、開閉記録簿並びに鍵又はシステム管理簿を作成しこれを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ総括責任者は、適切なシステム管理が行われているかどうか、セキュリティ対策責任者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この要領は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第35号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年12月5日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

住民基本台帳ネットワークシステム管理要領

平成15年8月21日 訓令第15号

(平成25年12月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年8月21日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年12月5日 訓令第35号