○大宜味村情報公開及び個人情報保護制度検討委員会設置要綱

平成16年9月6日

訓令第12号

(設置)

第1条 情報公開及び個人情報保護の制度化に向けて、必要な諸課題を調査・検討・審議するために、大宜味村情報公開及び個人情報保護制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開及び個人情報保護制度に関する調査研究及び資料の収集

(2) その他情報公開及び個人情報保護の制度化に関する諸問題の検討

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長には副村長を、副委員長には教育長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、それぞれ第2条に規定する事務を終了する日までとする。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(調査及び提出)

第7条 委員長は、関係課及び各種行政事務局及び議会事務局に対し、検討に必要な事項について調査し、あるいは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

NO

役職名

備考

1

副村長

委員長

2

教育長

副委員長

3

総務課長

委員

4

財務課長

5

住民福祉課長

6

建設環境課長

7

産業振興課長

8

削除

9

教育課長

10

議会事務局長

11

会計管理者

大宜味村情報公開及び個人情報保護制度検討委員会設置要綱

平成16年9月6日 訓令第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年9月6日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年3月19日 訓令第5号