○大宜味村情報公開及び個人情報保護制度検討委員会設置要綱
平成16年9月6日
訓令第12号
(設置)
第1条 情報公開及び個人情報保護の制度化に向けて、必要な諸課題を調査・検討・審議するために、大宜味村情報公開及び個人情報保護制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開及び個人情報保護制度に関する調査研究及び資料の収集
(2) その他情報公開及び個人情報保護の制度化に関する諸問題の検討
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長には副村長を、副委員長には教育長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、それぞれ第2条に規定する事務を終了する日までとする。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(調査及び提出)
第7条 委員長は、関係課及び各種行政事務局及び議会事務局に対し、検討に必要な事項について調査し、あるいは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
NO | 役職名 | 備考 |
1 | 副村長 | 委員長 |
2 | 教育長 | 副委員長 |
3 | 総務課長 | 委員 |
4 | 財務課長 | 〃 |
5 | 住民福祉課長 | 〃 |
6 | 建設環境課長 | 〃 |
7 | 産業振興課長 | 〃 |
8 | 削除 | 〃 |
9 | 教育課長 | 〃 |
10 | 議会事務局長 | 〃 |
11 | 会計管理者 | 〃 |