○大宜味村情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村情報公開条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開の実施等)
第7条 条例第14条第2項に規定する文書又は図画の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 村長は、前項の規定に反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審査会への諮問の方法)
第9条 条例第18条第1項の規定による諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 審査請求書の写し
(2) 公文書公開請求書(様式第1号)の写し
(4) その他審査の参考となる資料
(補助団体等)
第12条 条例第27条第1項に規定する補助団体等は、大宜味村各種団体に対する補助金交付規程(平成13年訓令第2号)第2条に定めるものをいう。
(公文書目録等)
第13条 課(課相当の組織を含む。)の長は、条例第28条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を総務課に送付するものとする。
(1) 簿冊件名目録
(2) 文書目次表
(3) その他村長が別に定める公文書目録等
(1) 公開請求の状況
(2) 公開決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他村長が必要と認める事項
(事務の委任)
第15条 村長以外の実施機関は、次に掲げる事務を村長に委任する。
(1) 公開請求の受付に関すること。
(2) 公開決定等に係る通知の送付に関すること。
(3) 公文書の公開の実施に関すること。
(4) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 公開決定等及び不存在等決定に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
公文書の種類 | 公開の実施方法 | |
1 | 文書又は図画(2の項から4の項までのいずれかに相当するものを除く。) | 閲覧 |
写真撮影した印画紙に印画したものの閲覧 | ||
複写機により複写したものの交付 | ||
写真撮影し、印画紙に印画したものの交付 | ||
2 | マイクロフィルム | 用紙に印画したものの閲覧 |
専用機器により映写したものの閲覧 | ||
用紙に印刷したものの交付 | ||
3 | 写真フィルム | 印画紙に印画したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
4 | スライド | 専用機器により映写したもの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
5 | 映画フィルム | 専用機器により映写したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
6 | 録音テープ又は録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 |
録音カセットテープに複写したものの交付 | ||
7 | ビデオテープ又は録画ディスク | 専用機器により再生したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
8 | 電磁的記録(5の項から7の項までに該当するものを除く。) | 用紙に出力したものの閲覧 |
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | ||
用紙に出力したものの交付 | ||
フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチFD(2HD))に複写したものの交付 | ||
光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | ||
幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | ||
幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用の額 | 日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合 | 1枚 20円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |