○大宜味村むらづくり検討委員会設置要領

平成17年6月21日

訓令第5号

(目的)

第1条 「自分たちの地域は自分たちでつくり育てる」という住民主体の姿勢にたち、住民と行政(役場)が意思疎通を緊密にし、情報の共有化を図り、計画立案の段階から住民の意向を反映させ、連帯強化を図り協働して事業を進めるため「大宜味村むらづくり検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員は、各区から推薦された区長を含む5名以内とし、婦人を含め幅広い分野から人選するよう努める。

2 任期は原則4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員報償費は、無償とする。

(委員会)

第3条 委員会は、村の各種計画策定や事業等の執行に際し、必要に応じ村長が呼びかけ、意見交換や事業の説明を懇談会形式で行い、村は、その中で話し合われた内容を事業等に反映させるよう努める。

2 委員は、事前に各区住民の意向や意見の集約に努め委員会で反映させる。

(開催方法)

第4条 村内を喜如嘉住区、大宜味住区、塩屋住区、津波住区(従来の小学校校区毎)の四つの住区に分け、必要に応じ住区毎の委員会や全体の委員会を開催する。ただし、全体の委員会は、運営の都合上、各区の出席委員を制限して開催する。

(事務局)

第5条 総括的な事項は企画観光課が担当し、個々の検討課題に応じ担当課で処理する。

(その他)

第6条 ここに定めのない事項や本要領の変更、又は委員会を進めていく上で不都合等が生じた場合については、その都度委員会で話し合い弾力的に運用していく。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村むらづくり検討委員会設置要領

平成17年6月21日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月21日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号