○大宜味村在宅介護支援事業実施要綱
平成15年6月12日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、住宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある者(以下「要援護高齢者等」という。)の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、これらの者の介護等に関するニーズの評価を行った上で、要介護状態のおそれのある高齢者等に対し、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、もって地域の高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大宜味村とし、その責任のもとに事業を実施するものとする。
2 前項の場合において、本事業の全部又は一部を在宅介護支援センター運営事業を実施する者に対し委託をすることができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、要援護高齢者等及びその家族等とする。
(事業内容)
第4条 在宅介護支援事業として、次の各号の事業を実施する。
(1) 高齢者実態把握事業
(2) 介護予防プラン作成事業
(3) 住宅プラン作成事業
2 前項第1号については、地域の要援護高齢者等の心身の状況、その家族等の状況及び実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うものとする。
2 高齢者実態把握事業については、1年に1回程度の訪問とするが、状況に応じて概ね2ケ月から3ケ月に1回の訪問もできる。
3 介護予防プラン作成事業及び住宅プラン作成事業については、1年に2回から3回程度のプラン作成とするが、対象者の状況の変化等により再びアセスメントの結果、介護予防プランを修正、変更できるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。