○大宜味村在宅介護支援事業実施要綱

平成15年6月12日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、住宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある者(以下「要援護高齢者等」という。)の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、これらの者の介護等に関するニーズの評価を行った上で、要介護状態のおそれのある高齢者等に対し、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、もって地域の高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大宜味村とし、その責任のもとに事業を実施するものとする。

2 前項の場合において、本事業の全部又は一部を在宅介護支援センター運営事業を実施する者に対し委託をすることができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第4条 在宅介護支援事業として、次の各号の事業を実施する。

(1) 高齢者実態把握事業

(2) 介護予防プラン作成事業

(3) 住宅プラン作成事業

2 前項第1号については、地域の要援護高齢者等の心身の状況、その家族等の状況及び実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うものとする。

3 第1項第2号及び第3号については、要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等及び福祉サービス等を利用できるように支援し計画作成する。

(運営)

第5条 本事業を実施する場合は、サービス基本台帳(Ⅰ)(様式第1号)、サービス基本台帳(Ⅱ)(様式第2号)の高齢者実態把握調査表及び介護予防サービス計画書(様式第3号)にて訪問等調査を行うものとする。

2 高齢者実態把握事業については、1年に1回程度の訪問とするが、状況に応じて概ね2ケ月から3ケ月に1回の訪問もできる。

3 介護予防プラン作成事業及び住宅プラン作成事業については、1年に2回から3回程度のプラン作成とするが、対象者の状況の変化等により再びアセスメントの結果、介護予防プランを修正、変更できるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

大宜味村在宅介護支援事業実施要綱

平成15年6月12日 訓令第10号

(平成15年6月12日施行)