○大宜味村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年2月2日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は本村の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的正当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、各課・局・室の長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他、目的を達成するため必要な事業等

(庶務)

第7条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(不当要求行為等防止責任者)

第8条 職場における不当要求行為等による被害を防止するため、各課等に不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、課・局・室長をもってこれに充てる。

(不当要求行為等への対応)

第9条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 職員が不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

(不当要求行為発生事件の報告)

第10条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに責任者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、責任者は職員のプライバシーに関しては、慎重に取り扱うものとする。

3 責任者は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

4 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等関係機関に通報するとともに直ちに委員会を招集し、対応体制、対応方針等を早急に協議検討しなければならない。この場合において、関係する職員のプライバシーに関しては、慎重に取り扱うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年2月2日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の大宜味村不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村の公印に関する規程、第12条の規定による改正前の大宜味村職員の勧奨退職実施要綱及び第16条の規定による改正前の大宜味村指定金融機関事務取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

大宜味村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年2月2日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)