○大宜味村村政運営会議設置要綱
平成16年4月23日
訓令第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、村長の政策形成を補佐するため、大宜味村村政運営会議(以下「村政運営会議」という。)を設置し、その機能を明らかにし、もって村行政の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(会議)
第2条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 村長、副村長及び教育長会議
(2) 庁議
(3) 課・室長会議
(4) その他必要とする連絡会議
第2章 村長、副村長及び教育長会議
(村長、副村長及び教育長会議の任務)
第3条 村長、副村長及び教育長会議は、村長の重要な政策事項の判断及び決定を補佐するものとする。
(主宰及び構成)
第4条 村長、副村長及び教育長会議は、村長の主宰の下に、村長、副村長及び教育長で構成する。
2 村長は、必要があると認めるときは、村長、副村長及び教育長会議に他の関係職員を出席させることができる。
(開催日時)
第5条 村長、副村長及び教育長会議は、毎週木曜日午前9時に開催する。ただし、村長は、必要があると認めるときは、村長、副村長及び教育長会議の開催を取りやめ、若しくは開催日時を変更し、又は臨時に開催することができる。
第3章 庁議
(庁議の任務)
第6条 庁議は、村行政の基本方針、重要施策等の審議及び総合調整を行うものとする。
(主宰及び構成)
第7条 庁議は、村長の主宰の下に、村長、副村長、教育長及び各所属の課長・室長で構成する。
2 村長は、必要があると認めるときは、他の関係職員を出席させることができる。
(付議事案)
第8条 庁議に付議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 各課・室の事業の進行管理に関する事項(別紙報告書による)
(2) 重要な新規事業又は重要施策に関する事項
(3) 村議会に提出する議案に関する事項
(4) 予算編成方針及び予算案に関する事項
(5) 重要な例規の制定、改廃に関する事項
(6) 国・県等に対し提出する要望又は意見等のうち特に重要な事項
(7) 課・室の重要な報告及び業務連絡に関する事項
(8) 権利義務の得喪その他村政運営上又は村民に重要な影響を与える事項
(9) その他村長が特に必要と認める事項
(付議議案の提出)
第9条 各課長・室長は、庁議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を庁議開催日の5日前までに企画観光課長あて提出するものとする。
2 庁議に付議すべき事案は、次の区分に従い提出するものとする。
(1) 審議事項
(2) 報告事項
(開催日時)
第10条 庁議は、毎月最初の月曜日(当該日が大宜味村職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号)第2条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする)午後1時に開催する。
第4章 課・室長会議
(課・室長会議の任務)
第11条 課・室長会議は、各課・室相互の事務の連絡調整を行い、村政の能率的運営を図るものとする。(平成15年12月19日に作成した「定例課長等会議開催要領」の改正)
(主宰及び構成)
第12条 課・室長会議は、副村長の主宰の下に、村長、教育長及び各課長・室長で構成する。
(開催日時)
第13条 課・室長会議は、毎週金曜日(当該日が大宜味村職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号)第2条に規定する休日に当たるときは、その前日とする)午前9時に開催する。
(開催要領)
第14条 課長・室長会議の開催要領は、平成15年12月19日に作成された「定例課長等会議開催要領」によるものとする。
第5章 雑則
(記録・庶務)
第15条 総務課で、村長、副村長及び教育長会議と課室長会議の結果の記録と庶務を処理し、企画観光課で、庁議の結果の記録と庶務を処理する。
(補則)
第16条 この要綱に定めのあるもののほか、村政運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第13号)
1 この訓令は、平成23年4月7日から施行する。