○大宜味村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大宜味村議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(大宜味村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 大宜味村議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年条例第17号)は、廃止する。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大宜味村議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本村議会議員の一般選挙から適用する。

大宜味村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日 条例第18号

(平成18年9月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月24日 条例第18号
平成17年12月19日 条例第26号