○大宜味村児童福祉法施行細則

平成15年4月15日

規則第12号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支援費の支給申請)

第2条 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の支給を受けようとする障害児の保護者は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて大宜味村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(1) 省令第20条第2項に掲げる書類

(2) その他村長が必要と認めた書類

(居宅生活支援費の支給決定通知等)

第3条 村長は法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に通知するものとする。

2 前項の場合において、当該申請に係る障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。

(不支給決定通知)

第4条 村長は、居宅生活支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした障害児の保護者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の申請等)

第5条 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定保護者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第5号)に省令第21条の9第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。

(支給量の変更の申請)

第6条 法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、支給量変更申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(支給量の変更の通知)

第7条 村長は、法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第8条 村長は、法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に通知するものとする。

(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)

第9条 政令第9条の2第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 政令第9条の2第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 政令第9条の3の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第11条 村長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第13号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(居宅支援の措置)

第12条 村長は、法第21条の25第1項の規定により、児童居宅支援を提供し、又は当該村以外の者に児童居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第14号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、児童居宅支援の提供を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書(様式第15号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。

(居宅支援の措置の変更等)

第13条 村長は、居宅支援の措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援措置変更決定通知書(様式第16号)により、当該措置を解除することを決定したときは、居宅 支援措置解除決定通知書(様式第17号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書(様式第18号)により、居宅支援の提供を委託した者に通知しなければならない。

(居宅支援の措置に係る費用の徴収)

第14条 法第21条の10第2項第2号に規定する費用の額は、法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援の措置に係る費用の額に準用する。

(費用徴収額の変更)

第15条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第16条 村長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第20号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(補装具の交付又は修理の申請)

第17条 省令第9条第1項の規定に基づく補装具の交付又は修理に関する申請は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でなければならない。ただし、本人が15歳未満のときはその保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、法第27条第1項第3号の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。)が代わって申請するものとする。

2 補装具の交付又は修理に関する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、坎の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補装具交付・修理申請書(様式第21号。以下「申請書」という。)

(2) 身体障害者福祉法第15条第1項及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第3条第1項の規定により知事が指定した医師のうち整形外科、耳鼻咽喉科又は眼科の作成した補装具交付修理意見書(様式第22号。以下「意見書」という。)

(3) 補装具の制作又は修理について申請者が希望する委託を受けた制作業者(以下「業者」という。)の補装具見積書(以下「見積書」という。)

(補装具の交付又は修理の決定及び却下)

第18条 前条により申請書を受理した村長は、補装具の交付を行うかどうかを厳正に審査し、補装具の交付を行うことを決定したときは、補装具交付・修理券(様式第23号)、費用の支給を決定したときは補装具交付(修理)費支給決定通知書(様式第24号)を、また申請の却下を決定したときは、却下決定通知書(様式第25号)によりそれぞれ申請者に通知しなければならない。

2 村長は、規則第9条第2項の規定により補装具の交付又は修理の決定をしたときは予め委託契約を結んだ補装具制作(修理)業者(以下「業者」という。)に、補装具交付(修理)委託通知書(様式第26号)を当該事業者に送付しなければならない。

3 前項により通知を受けた業者は、義肢、装具等の制作及び修理を行う際は、その型どり、仮合わせについては、身体障害者福祉法に基づき指定を受けている整形外科医(以下「指定医師」という。)の指導助言を受けなければならない。

4 補装具は種目によって耐用年数の定めがあるが、必要な場合は、耐用年数内であっても再交付できるものとし、その場合は実情に添うように慎重に取り扱わなければならない。

5 ストマ用装具は、補装具交付券をもって、補聴器用電池又は断端袋は、補装具修理券をもって交付することができるものとする。この場合、昭和62年7月3日発児第594号厚生省児童家庭局長通知「身体障害児童に対する補装具の給付について」に基づき一括給付も行うことができるものとする。

6 交付することのできる補装具の数は、1種目につき1箇を原則とするが、その児童の障害の状況等により特に必要と認められる場合は、2箇を交付することができるものとする。この場合は、その必要性を裏付ける医学的意見書かそれに類する参考意見等を徴するものとする。

7 第1項及び第5項により補装具交付・修理券の交付を受けた対象児童又はその保護者は速やかにこれを業者に提示して補装具の制作又は修理を受け、ストマ用装具、補聴器用電池又は断端袋の交付を受けるものとする。

(補装具の適合検査等)

第19条 業者は補装具を対象児童に引き渡す際は、指定医師の適合検査並びに村長の検収を受けるものとする。ただし、これによりがたい場合は、当分の間、村長の検収のみでさしつかえないものとする。

2 補装具の適合検査等の結果、当該補装具が対象児童に適合しない場合は、業者の負担において制作又は修理を行い、再度適合検査を受けるものとする。

3 前項の検査の適合した日をもって受領日とする。

(補装具の種目、形式及び修理の部位)

第20条 補装具の種目、形式及び修理の部位並びに価格は、昭和48年6月厚生省告示第187号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によるものとする。

(補装具交付(修理)費の請求)

第21条 業者は、補装具交付・修理券を請求書に添えて定められた期日までに村長に補装具交付(修理)費を請求するものとする。

2 補装具交付(修理)費支給決定通知書を受けた者は、当該通知書に補装具装着証明書(様式第24号の2)を請求書に添付のうえ、村長あてに請求するものとする。

(関係帳簿)

第22条 村長は、補装具の交付状況を明確にするために、補装具交付(修理)申請決定簿(様式第27号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第23条 法第56条第5項に規定する本人又は扶養義務者の負担額の徴収及び支払い命令については、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生省事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に基づいて決定し、費用の基準は、同通知の別表に定めるとおりとする。

2 第3条第5項による場合の本人又は扶養義務者の負担額は、補装具交付券又は補装具修理券1枚に記載された数量に相当する費用額について決定するものとする。

3 補装具の交付を受ける本人又はその扶養義務者は、前2項に基づく決定額を補装具の現品受領の際に業者に支払うものとする。

(心身障害児の居宅における日常生活用具の給付等)

第24条 村長は、次に掲げる心身障害児については、日常生活用具の給付等を行う。法第21条の10第4項の規定により村長が必要があると認める者

2 用具の種目及び対象児童は、昭和47年8月15日発児第520号厚生省児童家庭局長通知によるものとし、用具の貸与の児童は、児童の属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

3 対象児童の扶養義務者は、用具(点字図書を除く。)の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとし、扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日第119号厚生省児童家庭局長通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。

(補装具の基準外交付)

第25条 法第21条の6第1項及び第21条の7の規定に基づき、補装具を交付し又は修理する場合において「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月厚生省告示第187号)」によることができないときは補装具基準外交付(修理)申請書(様式第28号)及び補装具基準外交付(修理)意見書(様式第29号)を提出しなければならない。

(補則)

第26条 この細則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村児童福祉法施行細則

平成15年4月15日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月15日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第5号