○大宜味村知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月15日

規則第11号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 村長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、知的障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 村長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(支援費の支給申請)

第5条 法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費及び第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 省令第7条第2項又は第21条第2項に掲げる書類

(2) その他村長が必要と認めた書類

(居宅生活支援費の支給決定通知等)

第6条 村長は法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、当該申請をした居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第7号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定通知等)

第7条 村長は、法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした施設支給決定知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、当該申請をした施設支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第9号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。

(不支給決定通知)

第8条 村長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第10号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の申請等)

第9条 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)に省令第16条第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。

(支給量の変更の申請)

第10条 法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者は、支給量変更申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(支給量の変更の通知)

第11条 村長は、法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第14号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。

(障害程度区分の変更の申請)

第12条 法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は、障害程度区分変更申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(障害程度区分の変更決定)

第13条 村長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第16号)により、当該施設支給決定知的障害者に通知するものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第14条 村長は、法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第17号)により、当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。

(施設支給決定の取消し)

第15条 村長は、法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第18号)により、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。

(支給決定障害者の居住地の変更の届出等)

第16条 政令第3条第1項及び第5条第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 政令第3条第3項及び第5条第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第20号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第17条 政令第4条及び第6条の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者及び施設支給決定知的障害者は、受給者証再交付申請書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第18条 村長は、知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第22号)及び知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第23号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(居宅支援の措置)

第19条 村長は、法第15条の32第1項の規定により、知的障害者居宅支援を提供し、又は大宜味村以外の者に知的障害者居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第24号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、知的障害者居宅支援の提供を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書(様式第25号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。

(施設入所の措置)

第20条 村長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者更生施設等に入所させ、又は知的障害者更生施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第26号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、知的障害者更生施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ、入所委託決定通知書(様式第27号)を当該入所を委託しようとする知的障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

(居宅支援・施設入所の措置の変更等)

第21条 村長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第28号)により、当該措置を解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置解除決定通知書(様式第29号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書(様式第30号)により、居宅支援の提供を委託した者又は施設入所を委託した知的障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

(施設入所者等用受診券の交付)

第22条 村長は法第15条の12第2項及び法第16条第1項第2号の規定により、施設訓練等支援費の支給決定(通所者を除く)又は施設入所の措置をとることを決定したときは、当該決定知的障害者に対し施設医療に係る受診券(別添)を交付するものとする。

(職親の申込み等)

第23条 省令第39条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障害者職親申込書(様式第31号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の提出を受けたときは、当該申込者を職親とすることの適否について審査を行い、その結果職親として適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(様式第32号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第33号)により、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第34号)により、当該申込者に通知しなければならない。

3 村長は、その管轄する区域内に居住する職親について、知的障害者職親台帳(様式第35号)を備え必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託)

第24条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第36号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第37号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

(異動等の報告)

第25条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、知的障害者・職親異動報告書(様式第38号)により、村長に報告しなければならない。

(1) 受託する知的障害者が死亡したとき。

(2) 職親が住所を移転したとき。

(3) その他受託する知的障害者又は職親に重要な変動が生じたとき。

(職親の指導等)

第26条 村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第27条 法第15条の5第2項第2号及び第15条の11第2項第2号に規定する費用の額は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額に準用する。

(費用徴収額の変更)

第28条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第39号)を村長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第29条 村長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第40号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第30条 この細則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の大宜味村保育所設置及び管理条例施行規則、第9条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則及び第10条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大宜味村知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月15日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月15日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第5号