○大宜味村高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成15年4月15日

訓令第8号

(目的)

第1条 大宜味村高齢者外出支援サービス事業(以下「事業」という。)は、一般の交通機関の利用が困難な高齢者に対し、移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎することにより、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 事業の実施に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、本村内に住む次の各号に該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関の利用が困難な者

(2) おおむね60歳以上の高齢者であって、身体が不自由な者

(利用申請)

第4条 利用を希望する者は、大宜味村高齢者外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出がある場合は、審査の上、申請者に対しその結果を大宜味村高齢者外出支援サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、利用該当者に決定した場合は、事業受託者にその旨通知するものとする。

(利用の変更)

第6条 利用者は、利用の内容を変更したいときは、大宜味村高齢者外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 前項の規定により、利用変更を決定した場合は、事業受託者にその旨通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 村長は、サービス等に伴う実費相当分を利用者に負担させるものとする。

2 前項の規定による利用者負担は、当該月分を翌月の末日までに事業受託者に納付するものとする。

(調査)

第8条 村長は、事業受託者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 村長は、事業受託者と連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、事業の円滑な運営に努めるものとする。

2 事業受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用状況報告書を作成し、その結果を村長に報告するものとする。

(遵守事項等)

第10条 事業受託者は、利用対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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大宜味村高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成15年4月15日 訓令第8号

(平成15年4月15日施行)