○大宜味村立学校評議員設置規程
平成14年3月29日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、大宜味村立学校管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第26条第5項の規定に基づき、大宜味村立の学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(委嘱等)
第3条 学校評議員の数は、5人以内とする。
2 学校評議員は、保護者や地域住民等の中から、教育に関する理解や識見を有する者を校長の推薦(別記様式)により、大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情のあるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第5条 学校評議員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはいけない。学校評議員を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報償等)
第7条 学校評議員に対する報償等は、予算の範囲内において支払する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、大宜味村教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行し、令和元年8月1日から適用する。