○大宜味村バス対策協議会設置要綱

平成14年10月17日

訓令第13号

(目的)

第1条 大宜味村内の地域住民の生活交通の確保と地域の振興に資するため、地域の交通のあり方及び具体的な生活路線の確保を協議する場として、大宜味村バス対策協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は別表に掲げる委員をもって構成する。

2 議長は、村長をもってあて、会議を主宰する。

3 副議長は、副村長をもってあてる。

4 議長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると判断される場合は、委員以外の者を出席させることができる。

(招集)

第3条 会議は、協議の必要があると判断されるとき随時開催することとし、議長が招集する。

(協議事項)

第4条 会議は、次の事項について、検討及び調整を行う。

(1) 地域における生活交通のあり方、必要性に関すること。

(2) 生活路線の廃止等による代替交通手段の確保に関すること。

(3) その他生活交通に関すること。

2 協議会で検討及び調整をした事項については、沖縄県生活交通確保維持協議会に報告する。また、協議会で検討・調整の結果、国及び県と調整の必要のあるものについては、沖縄県生活交通確保維持協議会と協議・調整を行う。

(区域外路線バスの協議)

第5条 他の市町村にまたがるバス路線等に係る事項については、関係市町村で組織する路線バス対策協議会と協議をし、検討・調整を行う。

(事業所の協力)

第6条 路線の休廃止を行う旅客運送事業者は、休廃止予定日の1年前までに会議に退出の意向を申し出ることとし、十分な検討期間が確保出来るよう配慮するものとする。

2 前項の退出の申し出にあたっては、次の資料を提供し説明を行うものとする。

(1) 運行事業者の現況

○輸送量(過去5年間の実績)

○経営状況(過去3年間の損益の状況、原価の概要等)

(2) 休廃止路線の現況

○系統図、路線図

○輸送量(過去5年間の乗車人数、路線密度、乗車密度等)

○運行状況(運行回数、運行時刻の概要)

○収支状況(過去3年間の営業収支実績等)

○既存運行事業者が当該路線についてこれまで講じてきた経営努力の内容

(3) その他必要な書類

(協議事項の尊重)

第7条 関係者は、協議会において、協議が調った事項については、協議調整事項を尊重し、誠実に実施するものとする。

(事務局)

第8条 協議会の事務は、総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大宜味村バス対策協議会委員

議長 村長

副議長 副村長

委員 教育長、総務課長、企画観光課長、財務課長、住民福祉課長、産業振興課長、建設環境課長、議会事務局長、教育課長

委員 村商工会会長

委員 区長会長

大宜味村バス対策協議会設置要綱

平成14年10月17日 訓令第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成14年10月17日 訓令第13号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年7月1日 訓令第17号
平成25年3月19日 訓令第5号