○大宜味村伝統工芸産業振興事業費補助金交付規程

平成14年9月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 村長は、伝統工芸産業振興促進を図るため、地域活性化創造技術研究開発費等補助金交付要綱(平成11年企第3号)に基づいて行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において製造業者又はその団体(以下「補助事業者」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの規程の定めるところによる。

(補助金交付の対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 伝統工芸産業の振興のために必要と認められる施設の整備等に必要な経費

(2) 技術者及び技能者並びに後継者の養成に必要な経費

(3) 技術者及び技能者の研修派遣に必要な経費

(4) 事業協同組合等が行う伝統工芸産業の振興に必要な経費

(5) その他村長が認める経費

(補助率)

第3条 補助率は、事業費の90%以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請を受けようとする補助事業者は、伝統工芸産業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内にしなければならない。

(着手届〉

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた日から20日以内に事業に着手し、着手後5日以内に補助事業着手届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業に関する経費の配分又は内容の変更をしようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)に補助事業計画書を添えて村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 前項に規定する軽微な変更とは、補助事業の経費の配分における各経費の区分相互間の20パーセント以内の変更とする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の届出)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに補助事業事故届出書(様式第6号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(完了予定日の変更)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、補助事業完了予定日の20日前までに補助事業完了予定期間延長承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 村長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、報告書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(概算払)

第14条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第15条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告させ、又は関係職員をして帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(帳簿などの整備)

第16条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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大宜味村伝統工芸産業振興事業費補助金交付規程

平成14年9月27日 訓令第7号

(平成14年9月27日施行)