○大宜味村公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表に関する要領
平成14年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)が施行されたことにともない、村が発注を行う公共工事に係る入札結果及び契約の内容等に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象となる工事)
第2条 公表の対象となる工事は、村が発注を行う公共工事(予定価格130万円を超えないもの及び村の行為を秘密にする必要があるものを除く。)のうち指名競争入札及び随意契約(不落随意契約を含む。)に付したものとする。
(公表の内容)
第3条 前条により公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 工事名称、場所、入札日
(2) 指名業者名(見積業者名)、指名理由(業者選定の理由)、工種、概要、入札者名、入札金額、落札者名、住所及び落札決定額
(3) 工期、最低制限価格
(4) 予定価格
(5) 金額の変更を伴う契約変更の内容(工事名称、場所、工種、概要、工期、契約金額)、変更理由
(1) 1号に掲げる事項については、指名通知後なるべく早期に公表するものとする。
(2) 2号に掲げる事項については、落札者の決定後なるべく早期に公表するものとする。
(3) 3号及び4号に掲げる事項については、契約締結後なるべく早期に公表するものとする。
(4) 5号に掲げる事項については、金額の変更を伴う契約変更締結後なるべく早期に公表するものとする。
(公表の場所)
第5条 公表の場所は、総務課において公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は第3条に掲げる事項を記載した書面を閲覧に供するものとする。
(閲覧期間)
第7条 閲覧期間は公表のあった日から1ヶ月間とする。
(随意契約の取扱い)
第8条 随意契約(不落随意契約は除く。)によることとした工事については、担当各課においてそれぞれ公表するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この要領は、平成16年9月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第4号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。