○大宜味村農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成14年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の職務権限に属する事務の一部を大宜味村農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条に基づく事務処理に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務処理に関すること。

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については村長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行事務)

第4条 委員会の職員に補助執行をさせる事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務及び第2条の委任事務に対する補助金、交付金、委託費、手数料等の請求に関する事務

(2) 農林水産省が所管している国有農地に関する対価徴収等の経理事務

(3) 委員会に属する予算の執行に関し、次に掲げる事務

 1件500万円未満の歳入金、交付決定のあった国庫支出金及び県支出金の調定並びに歳入歳出に関すること。

 1件100万円未満の経費、委員報酬の支出。ただし、職員給与費及び共済費は除く。

(決裁)

第5条 前条の補助執行させる事務の決裁手続は、大宜味村事務決裁規程(平成12年訓令第6号)の規程を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

大宜味村農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成14年3月29日 規則第1号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成14年3月29日 規則第1号