○大宜味村立小中学校出席停止の命令に関する規程

平成14年1月10日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 大宜味村学校管理規則(平成13年教委規則第1号。以下「規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(校長からの意見具申)

第2条 規則第9条第1項の規定による申し出は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その内容聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 主席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

第3条 保護者からの意見聴取の具体的な方法

(1) 規則第9条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

(2) 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

第4条 当該児童生徒からの意見聴取

(1) 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

第5条 被害者である児童生徒及び保護者への対応

(1) 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(2) 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

第6条 出席停止の期間の設定の在り方

(1) 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

第7条 出席停止の解除又は再出席停止

(1) 教育委員会は、規則第9条第3項の規定による申し出を受けて、出席停止を命じた期間に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(2) 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が規則第9条第1項に掲げる行為を繰り返し行うときは、規則第9条第2項から同条第3項までに規定する手続きを経た上で、再度出席停止を命ずることができる。

第8条 学校復帰後の指導

(1) 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この規程は、平成14年1月11日から施行する。

大宜味村立小中学校出席停止の命令に関する規程

平成14年1月10日 教育委員会訓令第1号

(平成14年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月10日 教育委員会訓令第1号