○大宜味村学校給食センター運営委員会規則

平成13年7月30日

教委規則第4号

第1条 この規則は、大宜味村学校給食センター設置条例(昭和47年条例第34号)第8条の規定に基づき、大宜味村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 給食用物資の購入に関する事項

(2) 児童生徒の給食指導に関する事項

(3) 給食の内容及び配給に関する事項

(4) 給食費の査定に関する事項

(5) 関係保護者に対する啓蒙指導

(6) 学校給食を正しく推進させるための調査研究

(7) 関係団体との連絡協調

(8) その他、施設及び運営に関し必要な事項

(役員)

第3条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 書記

第4条 運営委員の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 運営委員会の会長、副会長は委員の互選によって選出し、書記は会長が任命する。

2 会長、副会長の任期は1年とし、再選を妨げない。

第6条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数を以って成立する。

この規則は、公布の日から施行する。

大宜味村学校給食センター運営委員会規則

平成13年7月30日 教育委員会規則第4号

(平成13年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年7月30日 教育委員会規則第4号