○大宜味村健康づくり推進協議会設置要綱
平成13年6月26日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するため、大宜味村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を村長に具申するものとする。
(1) 健康調査及び健康相談に関すること。
(2) 栄養指導に関すること。
(3) 保健衛生組織の育成に関すること。
(4) 健康づくりに関する知識の普及に関すること。
(5) その他住民の健康増進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 保健所等の関係行政機関
(2) 保健医務及び関係団体
(3) 学識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 団体長及び職務による異動のある場合は、その後任者をもって補充とし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 協議会において必要と認めるときは、村職員その他関係者の出席を求め意見を述べさせ、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、住民福祉課に事務局を置き、課長が事務局長にあたる。
(幹事)
第9条 幹事は、方策の研究、企画、立案及び実施に当たる。
2 幹事は、村役場の職員とし、村長が任命する。
3 幹事会は、必要に応じ事務局長が招集し、幹事会に関係職員を出席させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が協議会にはかって定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。