○大宜味村簡易水道事業給水条例
平成10年3月27日
条例第8号
大宜味村簡易水道事業給水条例(昭和56年条例第11号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大宜味村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 大宜味村簡易水道事業の給水区域は、次の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
津波区、宮城区、白浜区、塩屋区、屋古区、田港区、大保区、江洲区、上原区、根路銘区、大宜味区、大兼久区、饒波区、喜如嘉区、謝名城区、田嘉里区、押川区及び東村の一部
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、村長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水量及び水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(水道メーターの設置)
第14条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第15条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第17条 消火栓は、消防又は消防の演習その他村長が特別に必要と認めた場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 村長は、給水装置又は給水する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第21条 料金は、次の表の基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
種別 | 用途別 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 | ||||||
水量 | 料金 | 1m3につき | |||||||
専用給水装置 | 家庭用 | 8m3 | 900円 | 9m3~20m3 120円 21m3~50m3 140円 51m3以上 160円 | |||||
営業用 | 8m3 | 1200円 | 9m3~50m3 200円 51m3~200m3 230円 201m3以上 260円 | ||||||
官公庁用 | 8m3 | 1200円 | 9m3~50m3 200円 51m3~200m3 230円 201m3以上 260円 | ||||||
共用給水装置 | 8m3 | 900円 | 9m3以上 140円 | ||||||
臨時用 | 設定なし | 1m3につき 600円 | |||||||
メーター使用料 (1箇月につき) | 口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | |||
使用料 | 50円 | 70円 | 160円 | 380円 | 550円 |
(1) 家庭用とは、主として家事用に水道を使用する場合をいう。
(2) 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、私設病院等、営業用に水道を使用する場合をいう。
(3) 官公庁用とは、官公署、学校、公共団体及びこれに準ずる用に水道を使用する場合をいう。
(4) 臨時用とは、工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合をいう。
(料金の算定)
第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第23条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収)
第25条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(料金の納期限)
第26条 料金の納期限は、翌月の末日とする。
(督促)
第27条 前条に規定する料金を完納しない場合は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、発送の日から15日以内とする。
3 督促手数料は、1件につき100円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第28条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第29条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第31条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第32条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第33条 村長は、次の各号の一に該当するものに対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第21条の料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 村長は、詐欺その他不正な行為によって第21条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第35条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、表の改正は、平成26年6月1日以降のメーターの点検にかかる料金から適用する。