○大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第7号
大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類
(3) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(4) 条例第5条第1項第2号アからエに該当する場合は、その旨を証する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(入居者選考委員会の組織)
第3条 条例第8条第4項に規定する入居選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、村の職員及び学識経験を有する者のうちから、村長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が入居者を決定する。
2 村長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(請書)
第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明及び所得金額を証明するに足りる書類を添付しなければならない。
3 連帯保証人の保証に係る極度額は、近傍同種家賃の12月分に相当する額とする。
(連帯保証人の変更届)
第10条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、県外転出又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第8号)に請書を添付して村長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2) 条例第41条第1項第1号から第5号までに該当しない旨の誓約書(様式第10号)
(1) 同居者が転出したとき。
(2) 出生したとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(1) 官公署の発行する所得証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
6 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再確認を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者(同居者を含む。)の収入の月額が、生活保護基準額の収入(以下「収入基準額」という。)以下であること。
(2) 入居者(同居者を含む。)が、疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として村長が認定した額を収入から控除した額が、前号の収入基準額以下であること。
(3) その他前号に準ずる特別の事情があること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の住宅扶助を受けてない者 入居者の収入に応じて、別に定める減免基準により得た額
(2) 生活保護法第14条の住宅扶助を受けている者 当該家賃から当該住宅扶助費を差し引いた額
3 村営住宅の入居者の家賃を決定した後、年度の途中に当該入居者の申請に基づき、収入区分により家賃の変更を行う必要が生じたとき、かつ、収入の再認定を行わない場合は、その差額について減免する。
4 条例第15条の規定による家賃の減免は、災害その他特別の事情により村長が特に必要と認めた入居者に対して行うものとする。
5 家賃の減免期間は、村長が事情を考慮して定める。
(敷金の還付)
第19条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第18条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第30号)を添えて、残金を還付するものとする。
(用途併用の承認)
第21条 条例第26条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、村営住宅用途併用承認申請書(様式第32号)を村長に提出しなければならない。
(模様替え及び増築の承認)
第22条 条例第27条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用期間
(3) 入居者
(4) その他村長が必要と認める事項
(村営住宅管理人)
第28条 村営住宅管理人は、入居を許可されたもので次の各号の要件を備えているもののうちから、村長が委嘱する。
(1) 村営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者
(2) 身元が確実な者
(村営住宅管理人の職務)
第29条 村営住宅管理人は、住宅監理員の指導監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の配布
(2) 村営住宅の入居又は明渡しの確認
(3) 入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ
(4) その他村営住宅管理上必要な事項
(村営住宅管理人の管理戸数)
第30条 村営住宅管理人は、村営住宅の1団地ごとに1人置く。ただし、村長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。
(村営住宅管理人の解任)
第31条 村長は、村営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。
(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。
(2) 村営住宅管理人が当該村営住宅から他に転居したとき。
(3) その他村長が村営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の交換に係る規定、第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで及び第29条の規則は適用せず、改正前の大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条から第14条まで、第16条から第20条まで、第21条第2項から第6項まで、第22条及び第25条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。