○大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(村営住宅申込書等)

第2条 条例第7条に規定する村営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第4条各号の一に該当する者のうち村長が特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 収入証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類

(3) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(4) 条例第5条第1項第2号アからに該当する場合は、その旨を証する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、条例第7条の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(入居者選考委員会の組織)

第3条 条例第8条第4項に規定する入居選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、村の職員及び学識経験を有する者のうちから、村長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が入居者を決定する。

(村営住宅の変更等)

第7条 条例第4条第7号及び第8号に規定する村営住宅の変更又は交換を希望するものは、村営住宅変更申請書(様式第4号)又は村営住宅交換申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の変更又は交換の決定について準用する。

(空き家入居候補者通知書等)

第8条 村長は、条例第9条第1項の規定により入居補充者を決定したときは、その旨を村営住宅補欠通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

2 村長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書により通知するものとする。

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明及び所得金額を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

3 連帯保証人の保証に係る極度額は、近傍同種家賃の12月分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更届)

第10条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、県外転出又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第8号)に請書を添付して村長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(同居の承認等)

第11条 入居者は、条例第11条の規定により、当該村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村営住宅同居承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入証明書(様式第2号)

(2) 条例第41条第1項第1号から第5号までに該当しない旨の誓約書(様式第10号)

3 村長は、第1項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅同居承認通知書(様式第11号)により入居者に通知するものとする。

(同居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者が次の各号の一に該当した場合は、速やかに村営住宅同居者異動届(様式第12号)に異動を証する書類を添付して村長に届け出なければならない。

(1) 同居者が転出したとき。

(2) 出生したとき。

(3) 同居者が死亡したとき。

(入居者の名義変更)

第13条 入居者が条例第12条の規定により次の各号の一に該当し、かつ、当該同居の親族が引き続き当該村営住宅に居住しようとするときは、村営住宅入居者名義変更申請書(様式第13号)第2条第2項に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅名義変更承認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(収入の申告及び収入超過者等認定等)

第14条 入居者は、条例第14条の規定により収入を申告するときは、収入申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 官公署の発行する所得証明書

(2) 条例第5条第2号アからに該当する場合は、その旨を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、条例第14条第3項の規定により収入を認定した場合は、次項及び第4項に規定する場合を除き、収入認定通知書(様式第16号)により当該額を当該入居者に通知するものとする。

3 村長は、条例第14条第3項の規定により収入を認定し、条例第28条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、収入認定及び収入超過者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

4 村長は、条例第14条第3項の規定により収入を認定し、条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、収入認定及び高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

5 条例第14条第4項及び第28条第3項の規定により意見を述べようとするものは、意見申出書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

6 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再確認を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

7 村長は、第5項の意見申出書を審査した結果、更正を認めたときは、収入認定更正決定通知書(様式第21号)により、更正を認めないときは、収入認定却下通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

8 村長は、第6項の収入再認定申請書を審査した結果、更正を認めたときは、収入再認定通知書(様式第23号)により、更正を認めないときは、収入再認定却下通知書(様式第24号)により、当該入居者に通知するものとする。

9 前項決定に対する意見申出等については、第5項及び第7項を準用する。この場合において、様式第19号様式第21号及び様式第22号中「収入認定」とあるのは「収入再認定」と読み替えるものとする。

(家賃の決定通知)

第15条 村長は、条例第13条第1項第30条第2項又は第32条第1項の規定により家賃を決定した場合は、家賃決定通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃等減免基準)

第16条 条例第15条(条例第30条第3項及び第32条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第18条第2項に規定する村長が定める家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減免基準は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入居者(同居者を含む。)の収入の月額が、生活保護基準額の収入(以下「収入基準額」という。)以下であること。

(2) 入居者(同居者を含む。)が、疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として村長が認定した額を収入から控除した額が、前号の収入基準額以下であること。

(3) その他前号に準ずる特別の事情があること。

2 村長は、前項各号の一に該当する入居者のうち次の各号に掲げる者に対しては、当該村営住宅の家賃をそれぞれ当該各号に掲げる額まで減額する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の住宅扶助を受けてない者 入居者の収入に応じて、別に定める減免基準により得た額

(2) 生活保護法第14条の住宅扶助を受けている者 当該家賃から当該住宅扶助費を差し引いた額

3 村営住宅の入居者の家賃を決定した後、年度の途中に当該入居者の申請に基づき、収入区分により家賃の変更を行う必要が生じたとき、かつ、収入の再認定を行わない場合は、その差額について減免する。

4 条例第15条の規定による家賃の減免は、災害その他特別の事情により村長が特に必要と認めた入居者に対して行うものとする。

5 家賃の減免期間は、村長が事情を考慮して定める。

(家賃等の徴収猶予基準)

第17条 条例第15条及び第18条第2項の規定により村長が定める家賃等の徴収猶予基準は、家賃等の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請)

第18条 条例第15条(条例第30条第3項及び第32条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第18条第2項の規定により、家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃等減免申請書(様式第26号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第19条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第18条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第30号)を添えて、残金を還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第20条 条例第24条の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは、村営住宅一時不使用届(様式第31号)を、村長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第21条 条例第26条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、村営住宅用途併用承認申請書(様式第32号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅用途併用承認通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認)

第22条 条例第27条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん)

第23条 条例第33条の規定により入居者が住宅あっせんの申出をしようとするときは、住宅あっせん申出書(様式第36号)を村長に提出しなければならない。

(村営住宅の建替えに伴う再入居)

第24条 条例第37条により入居を希望するものは、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込みに対してその入居を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第25条 入居者が、条例第40条第1項に規定する明渡しをしようとするときは、村営住宅明渡届(様式第37号)を村長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の使用)

第26条 条例第43条第1項の規定により社会福祉法人等は、村営住宅を使用しようとするときは、村営住宅使用許可申請書(様式第38号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対し許可したときは、村営住宅使用許可通知書(様式第39号)、許可しないこととなったときは、村営住宅使用不許可通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第47条の規定により社会福祉法人等は、次に規定する事項を変更しようとするときは、村営住宅使用変更許可申請書(様式第41号)を村長に提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用期間

(3) 入居者

(4) その他村長が必要と認める事項

4 村長は、前項の申請に対し許可したときは、村営住宅使用変更許可通知書(様式第42号)により、許可しないこととなったときは、村営住宅使用変更不許可通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

5 条例第47条の規定により社会福祉法人等は、使用内容(前項に規定する事項を除く。)に変更が生じたときは、村営住宅使用内容変更報告書(様式第44号)を村長に提出しなければならない。

(みなし特公賃への活用)

第27条 条例第42条の規定による村営住宅の使用については、第3条から第27条までの規定を準用する。

(村営住宅管理人)

第28条 村営住宅管理人は、入居を許可されたもので次の各号の要件を備えているもののうちから、村長が委嘱する。

(1) 村営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者

(2) 身元が確実な者

(村営住宅管理人の職務)

第29条 村営住宅管理人は、住宅監理員の指導監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 村営住宅の入居又は明渡しの確認

(3) 入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ

(4) その他村営住宅管理上必要な事項

(村営住宅管理人の管理戸数)

第30条 村営住宅管理人は、村営住宅の1団地ごとに1人置く。ただし、村長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(村営住宅管理人の解任)

第31条 村長は、村営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2) 村営住宅管理人が当該村営住宅から他に転居したとき。

(3) その他村長が村営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(立入検査証)

第32条 条例第50条第3項に規定する身分を示す証票は、村営住宅立入検査証(様式第45号)とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の交換に係る規定、第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで及び第29条の規則は適用せず、改正前の大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条から第14条まで、第16条から第20条まで、第21条第2項から第6項まで、第22条及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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大宜味村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成25年3月19日 規則第5号
平成27年12月22日 規則第13号
令和2年5月27日 規則第14号