○「道の駅」おおぎみ管理・運営検討委員会規程
平成9年6月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 「道の駅」おおぎみの管理、運営等の方針を検討するため、「道の駅」おおぎみ管理・運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、「道の駅」おおぎみの管理、運営について調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 村の職員
(3) 村内の各種団体の役員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報償金)
第7条 委員(第3条第2項第2号の委員を除く。)には、報償金を支給することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
附則
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
附則(平成28年訓令第32号)
この訓令は、平成28年11月21日から施行する。