○「道の駅」おおぎみ管理・運営検討委員会規程

平成9年6月30日

訓令第9号

(設置)

第1条 「道の駅」おおぎみの管理、運営等の方針を検討するため、「道の駅」おおぎみ管理・運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、「道の駅」おおぎみの管理、運営について調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 村の職員

(3) 村内の各種団体の役員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、村長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報償金)

第7条 委員(第3条第2項第2号の委員を除く。)には、報償金を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成28年訓令第32号)

この訓令は、平成28年11月21日から施行する。

「道の駅」おおぎみ管理・運営検討委員会規程

平成9年6月30日 訓令第9号

(平成28年11月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年6月30日 訓令第9号
平成17年6月29日 規則第10号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年5月21日 訓令第19号
平成28年11月21日 訓令第32号