○大宜味村優良特産品審査委員会要綱

平成9年1月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 大宜味村優良特産品規程(平成9年訓令第1号)第6条第2項の規定により、大宜味村優良特産品審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(委員会)

第2条 委員会は、大宜味村優良特産品規程第5条の推奨基準に基づき審査を行い、優良特産品の推奨を決定する。

2 会長は、前項の審査結果を速やかに村長に報告しなければならない。

(委員)

第3条 委員は、副村長、沖縄県農業協同組合大宜味支店長、村商工会会長、沖縄県北部農林水産振興センター職員及び村議会議長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第6条 委員会の事務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月26日より施行する。

大宜味村優良特産品審査委員会要綱

平成9年1月16日 訓令第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年1月16日 訓令第2号
平成14年10月11日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和3年2月26日 訓令第3号