○大宜味村優良特産品規程

平成9年1月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 大宜味村の主産物であるシークワーサーその他の生産物を利用した製品を優良特産品として推奨することにより、その需要の拡大及び品質の向上を図り、もって特産品の販路開拓に資することを目的とする。

(申請資格)

第2条 優良特産品としての推奨を受けようとする者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 村内に事業の本拠を有する業者であること。

(2) 前号の業者が、法令の定めるところにより許可を必要とする場合は、当該許可を受けたものであること。

(推奨対象品)

第3条 優良特産品としての推奨の対象とするものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 村内で生産又は主たる加工がなされたものであること。

(2) 市場で6箇月以上販売されているものであること。

(申請)

第4条 優良特産品としての推奨を受けようとする者は、大宜味村優良特産品推奨申請書(様式第1号)に関係資料を添付し、村長に提出しなければならない。

(推奨基準)

第5条 優良特産品の推奨基準は、次のとおりとする。

(1) 品質が優良で特産品として推奨する価値のあるものであること。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に違反しないものであること。

(3) 意匠、技術、色彩、包装等が優良であること。

(4) 価格が適当であること。

2 特産品が次の各号に該当する場合は、優良特産品として特に考慮するものとする。

(1) 日本工業規格(JIS)製品

(2) 日本農林規格(JIS)製品

(3) 国、県又は全国的に催された展示会等において上位入賞したもの

(特産品審査委員会)

第6条 前条の推奨基準に適合する特産品を選定するため、大宜味村特産品審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関しては、別に定める。

(推奨の決定)

第7条 村長は、第4条の規定による申請のあった特産品の推奨決定を委員会に委任する。

2 委員会は、審査の結果を速やかに村長に報告しなければならない。

(報奨金及び推奨状)

第8条 村長は、前条の審査により決定された特産品の生産者等に対し、報奨金を授与し、推奨状を交付する。

(推奨マークの表示)

第9条 前条の推奨状の交付を受けた者は、該当優良特産品に、村が別に定める推奨マークの貼付けをすることができる。

(推奨期間)

第10条 優良特産品の推奨期間は、2年とする。

(推奨更新)

第11条 優良特産品としての推奨を更新する者は、大宜味村優良特産品推奨期間更新申請書(様式第2号)に関する資料を添付し、村長に提出しなければならない。

(調査)

第12条 村長は、推奨した優良特産品について、必要と認める場合には、調査を行うことができる。

(変更承認)

第13条 優良特産品の推奨を受けた者は、当該優良特産品の名称、意匠、容器、規格、量目及び価格等を変更する場合には、大宜味村優良特産品変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(推奨の取消し)

第14条 村長は、優良特産品が第5条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき、又は優良特産品の推奨を受けた者が次の各号に該当すると認めるときは、その推奨を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段で推奨を受けたとき。

(2) 推奨マークを不正に使用したとき。

(3) 優良特産品としての信用を著しく害する行為があったとき。

(4) 村長の承認を受けないで、名称、意匠、容器、規格、量目及び価格等を変更したとき。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、優良特産品の推奨に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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大宜味村優良特産品規程

平成9年1月16日 訓令第1号

(平成9年1月16日施行)