○大宜味村立芭蕉布会館管理運営規則

昭和61年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村立芭蕉布会館の設置及び管理条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大宜味村立芭蕉布会館(以下「芭蕉布会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 芭蕉布会館の管理者は、村長から委託を受けたものをいう。

2 管理者は、芭蕉布会館の管理運営日誌を備え施設使用状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(管理費)

第3条 芭蕉布会館の維持管理費用は、管理者が負担するものとする。

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により、芭蕉布会館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前7日までに村長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 村長は、使用を許可したときは、申請者に使用許可証(様式第2号)を交付し、使用記録簿(様式第3号)に所定の事項を記載するものとする。

3 芭蕉布会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第7条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

(許可事項の変更等)

第6条 使用者は、使用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、使用許可変更・取消申請書(様式第4号)を使用期日前3日までに村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 芭蕉布会館の使用時間は、夏季(4月~10月)午前8時から午後5時30分まで、冬季(11月~3月)午前8時から午後5時までとする。ただし、村長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用時間は、行事(リハーサル等の場合も含む。)に実際に使用する時間のほか、その準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

3 使用者は、使用を開始したあとにおいては使用時間を延長することはできない。ただし、村長が認める場合で延長する使用時間に係る使用料については、村長の指示する期日までに納入するものとする。

(休館日)

第8条 芭蕉布会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。

日曜日、旧盆、年末年始(12月29日から1月3日まで)

(入館者の順守事項)

第9条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、場所を不潔にし、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(入館の制限等)

第10条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して芭蕉布会館内への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物を携行する者

(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められる者

(禁止行為)

第11条 芭蕉布会館内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 芭蕉布会館の物件をき損し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(6) 伝承生等に面会を強要すること。

(7) 芭蕉布会館に用務のない者が駐車すること。

2 村長は、前項各号の規定に違反した者に対し、直ちに芭蕉布会館から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、村長は、当該物件を撤去することができる。

(使用料の減免)

第12条 条例第7条第3項の規定により、使用料を減免し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第9条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他村長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで設備を付加し、原状を変更し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設又は設備以外のものは使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) その他村長の指示する事項を守ること。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、使用中における責任を明確に保持するため、芭蕉布会館を直接使用する者から責任者(以下「会場責任者」という。)を決め、村長に届け出なければならない。

(破損、滅失の届出)

第16条 会場責任者は、建物、設備若しくは機材器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損、滅失届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、条例第11条の規定に基づき、村長が指示する方法で損害を賠償しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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大宜味村立芭蕉布会館管理運営規則

昭和61年3月28日 規則第3号

(平成4年3月30日施行)