○大宜味村立芭蕉布会館の設置及び管理条例

昭和61年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大宜味村立芭蕉布会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地場産業の振興を図り、芭蕉布伝統工芸従事者等の研修、製品の展示、集会等共同利用に供するため大宜味村立芭蕉布会館(以下「芭蕉布会館」という。)を大宜味村字喜如嘉454番地に設置する。

(管理)

第3条 芭蕉布会館の管理及び運営は、設置目的の効果をより高めるため喜如嘉芭蕉布事業協同組合に委託することができる。

2 前項の管理及び運営に要する経費は、委託を受けたものの負担とする。

(使用の許可)

第4条 芭蕉布会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所定の申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。変更の場合もまた同様とする。

(使用の不許可)

第5条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他村長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他村長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 芭蕉布会館の使用料は、1月1平方メートル725円とする。

2 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。

3 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第8条 芭蕉布会館の使用料の徴収は、次の場合を除き徴収する。

(1) 管理者自ら使用するとき。

(2) 村長が特に認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限)

第10条 使用者は、芭蕉布会館使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の機材器具等の使用については、村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、芭蕉布会館を使用中建物、設備及び機材器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、芭蕉布会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

大宜味村立芭蕉布会館の設置及び管理条例

昭和61年3月28日 条例第10号

(平成9年3月27日施行)