○大宜味村水産業奨励補助金交付規程
昭和48年12月27日
規程第1号
第1条 水産業の振興発展及び漁獲の向上並びに漁家経済の向上を図るため村内に住所を有する水産業者が、漁業に要する漁具資材を購入した場合その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
第2条 補助金の交付に関しては、この規程の定めるところによる。
第3条 この規程でいう水産業漁具資材とは、次に掲げるものをいう。補助率は、購入価格の50パーセント以内とする。
(1) 漁船建造及び購入
(2) エンジン購入
(3) 漁具漁網購入
(4) その他村長が必要と認めるもの
第5条 村長は前条により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付指令を発するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業が困難となった場合は、その理由を記載した書類を村長に提出し、指示を受けなければならない。
第8条 補助事業者は、事業完了後補助事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
第9条 村長は次の各号に該当する場合は、すでに交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この規程による指令及び指示に従わなかったとき。
(2) 事業実績が不適当と認めたとき。
(3) その他不正行為があったとき。
第10条 この規程により補助金を受けた漁具資材を村の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が適当と認めた場合は、その限りでない。
第11条 この規程により補助金を受けた漁具資材を買い受けた場合は、既に補助金の交付を受けたものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。