○大宜味村水産業構造改善特別対策事業補助金交付規程
平成2年7月6日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 村長は、水産業構造改善の促進を図るため、漁業協同組合又は漁業を営む者の組織する団体等が行う水産業構造改善特別対策事業(以下「水産事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、この規程の定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業は、県の補助事業とし、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、水産事業補助金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、水産事業中止(廃止)申請書(様式第4号)により、村長に申請し事前にその承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、第4条の規定による通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。
(着工届)
第8条 補助事業者(補助金の交付決定の通知を受けた者。以下同じ。)は、水産事業に着工したときは、速やかに水産事業着工届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、水産事業概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在において水産事業遂行状況報告書(様式第7号)により、翌月の10日までに村長に報告しなければならない。
(完了予定日の変更)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業完了予定日の20日前までに水産事業完了予定期間延長承認申請書(様式第8号)により、村長に申請し、その指示を受けなければならない。
(補助金の確定)
第13条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(財産の目的外の使用等)
第14条 補助事業により取得した建物、機械器具その他重要な資材は、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 村長は、事業主体がこの規程に反し、又は不正行為があると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定は、補助の事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び書類等を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
水産業構造改善特別対策事業 | 1 水産業協同組合、漁業を営む者の組織する団体が水産業構造改善計画に基づいて行う事業に要する下記の経費 記 (ア) 漁業生産基盤整備事業費 (イ) 水産業近代化施設整備事業費 (ウ) 水産業振興関連施設整備事業費 (エ) 水産業構造改善推進事業費 (オ) 特認事業費 | 当該事業に要する経費の11/12以内 (県10/12 村1/12) | 同一事業主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計単位となる場合にあっては設計単位)ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費の20%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 実施主体変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) 4 同一実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計単位となる場合にあっては、設計単位)ごとの事業量の20%を超える増減 5 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 6 水産業構造改善推進事業にあっては、事業内容の項目の廃止及び漁業者等が組織する団体ごとにその事業参加者の50%を超える減 |