○大宜味村造林補助規則

1956年1月1日

規則第1号

第1条 本村は、国土保全並びに森林資源の培養と保存を図るため、学校、団体又は個人の行う造林事業に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付する。

第2条 この規則により補助の対象となる造林事業は、次の各号の一に該当するものに限る。

(1) 経済林(竹林を含む。)の造林

(2) 保安林並びに村長が適当と認めた農地防風林及び展示林の造成

(3) 学校林の造成

(4) その他村長において特に必要と認める造林事業

第3条 前条の造林面積は、公有林においては1ヘクタール以上、私有林においては1,000平方メートル以上でなければならない。ただし、特殊な樹種又は竹林にして極めて小面積の限られた立地条件にある造林その他村長が適当と認めたものは、この限りでない。

第4条 前条の造林に要する経費の補助率は、次のとおりとする。

(1) 第2条第2号の場合は、その経費の10分の10以内

(2) 前号以外の場合は、その経費の4分の3以内

第5条 第2条の造林に要する経費の範囲は、次のとおりとする。

(1) 人工林の場合は、次の各々に該当する費用

 代跡地及び未立木地の新植に要する費用

 代跡地及び未立木地の人工下種に要する費用

 竹林を新しく仕立てるために要する費用

(2) 天然林の場合は、次の各々に該当する費用

 天然更新に適する箇所で下種を容易にするため行う雑草、いばら、木竹の刈払に要する費用

 天然生幼齢林の保育のために行う雑草、いばら、木竹の刈払に要する費用

 竹林を改良するために要する費用

第6条 この規定により補助金を交付すべき造林樹種は、村長において適当と認めたものに限る。

第7条 この規則に基づき、造林事業の補助を受けようとする者は、様式第1号の申請書を毎年10月末日までに村長に提出しなければならない。ただし、他人の土地に造林を行う場合は、その土地の使用に関する契約書又は承諾書の写し若しくは造林の遂行上支障のないことを証明する書類を添付しなければならない。

第8条 前条の申請書には、原則として様式第2号の実測図を添付するものとする。やむを得ず見取図による場合でも要点間の距離を実測したものでなければならない。

第9条 村長は、前条の申請書中、適当と認めたものにつき、補助金の額を決定して補助金交付の指令を発する。

第10条 前条の指令を受けた後、第7条の申請書の記載事項を変更しようとするものは、その理由を付して1月末日までに村長の承認を受けなければならない。

第11条 第9条の指令を受けた事業は、3月末日までに完了し、速やかに様式第3号の造林事業終了届を村長に提出しなければならない。

2 前項の報告が4月末日までに提出されない場合は、不実行とみなし、既に交付した場合は無効とする。

第12条 村長は、前条の報告に基づき事業の実行状況を各筆ごとに検査し、補助金の額を確定して交付する。

第13条 補助金の交付を受けた者は、造林終了後3箇年間、毎年1回以上の手入れを行い、苗木の枯損したものがあるときは、補植しなければならない。

第14条 前条の手入、補植をなしたときは、その都度様式第4号により村長に報告しなければならない。

第15条 造林補助地には、適当な標識を設置しなければならない。

第16条 造林補助地において火災、風害、虫害その他災害を受けた場合、速やかに様式第5号により村長に報告しなければならない。

第17条 次の各号の一に該当するときは、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 事業の成績が不良で造林の見込みがないと認めたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載をなし、その他不正行為を発見したとき。

(3) 第13条の義務を怠ったとき。

第18条 村長は、この規則の実施に必要ある場合は、特に指示を発するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大宜味村造林補助規則

昭和31年1月1日 規則第1号

(昭和31年1月1日施行)