○大宜味村団体営草地開発事業の分担金徴収条例

昭和61年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、大宜味村において団体営草地開発事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定め、村議会の承認を得る。これを変更するときもまた同様とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける農家及び農家生産組合又は農業生産法人から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の納期は、事業年度の3月31日までとする。

2 前項による分担金は、納入通知書により徴収し、納入通知書は、納期前60日までに被徴収者に交付するものとする。

(審査請求)

第5条 前条による分担金の徴収について異議があると認めるときは、3か月以内に文書をもって村長に審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求がされた場合、村長は、審査請求のあった日から30日以内に裁決しなければならない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた場合は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科するものとする。

(督促)

第7条 分担金被徴収者が納期限までに完納しない場合、村長は、納期限後20日以内に督促を発するものとする。

(分担金の精算)

第8条 村長は、事業が完了したときは、分担金の精算を行うものとする。精算の結果、不足又は過納がある場合は、追徴又は還付しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした場合は、村長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項の規定のほか、村長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

大宜味村団体営草地開発事業の分担金徴収条例

昭和61年3月28日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)