○大宜味村農村環境改善センター管理規則
昭和56年6月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大宜味村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
3 改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が条例第8条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。
(許可事項の変更等)
第5条 使用者は、使用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用許可変更・取消申請書(様式第4号)を使用期日前3日までに村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用時間)
第6条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用時間は、行事(リハーサル等の場合も含む。)に実際に使用する時間のほか、その準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。
3 使用者は、使用を開始した後においては使用時間を延長することはできない。ただし、村長が認める場合で延長する使用時間に係る使用料については、村長の指示する期日までに納入するものとする。
(休館日)
第7条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 6月23日(慰霊の日)
(4) 土曜日及び日曜日
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、場内を不潔にし、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(入館の制限等)
第9条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して改善センター内への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物を携行する者
(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められる者
(禁止行為)
第10条 改善センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 改善センターの物品をき損し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発物等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 改善センターに用務のない者が駐車すること。
2 村長は、前項各号の規定に違反した者に対し、直ちに改善センターから退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、村長は、当該物件を撤去することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。
(3) その他特に村長が必要と認めたとき。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他村長が相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで設備を付加し、現状を変更し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 使用の許可を受けた施設又は設備以外のものは使用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) その他村長の指示する事項を守ること。
(責任者の設置)
第14条 使用者は、使用中における責任を明確に保持するため、改善センターを直接使用する者から責任者(以下「会場責任者」という。)を決め、村長に届け出なければならない。
(破損、滅失の届出)
第15条 会場責任者は、建物、設備若しくは機材器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損、滅失届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、条例第11条の規定に基づき、村長が指示する方法で損害を賠償しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。