○大宜味村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、大宜味村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村に農林業等産業の振興、生活改善の推進、住民の教養知識の向上、健康増進及び地域連帯感の高揚を図る等コミュニティ活動の場として、改善センターを大宜味村字喜如嘉320番地に設置する。
(管理)
第3条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 改善センターを管理運営するため必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所定の申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。変更の場合もまた同様とする。
(使用の不許可)
第6条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 改善センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は、改善センター使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の機材器具等の使用については、村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、改善センターを使用中建物、設備及び機材器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 区分 | 使用料 | |||
ホール | 村内 | 2,500円 (1時間につき) | ※ 30分を超えた場合は1時間とみなす。 | ||
村外 | 3,500円 (1時間につき) | ||||
会議室等 | 午前 9時~12時 | 午後 1時~5時 | 全日 午前9時~午後5時 | 夜間 午後5時~午後10時 | |
会議室 (1室につき) | 村内 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
村外 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | |
生活研修室 (1室につき) | 村内 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 |
村外 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | |
調理実習室 | 村内 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
村外 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | |
1 冷房使用料 1時間につきホール800円、その他300円 2 入場料を徴する使用については、使用料の50パーセントを加算する。 |