○大宜味村農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年3月24日

訓令第1号

1 設置

新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成とそれら経営体が地域の農業の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する支援相談活動を実施するため、大宜味村農業経営改善支援センターを設置する。

2 名称

センターの名称は、大宜味村農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)という。

3 構成機関、団体等

大宜味村

大宜味村農業委員会

沖縄県農業協同組合

沖縄県北部農業改良普及センター

大宜味村経営改善支援活動推進員

4 業務

農業経営改善支援センターは1の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 相談窓口の開設等

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催

(6) その他経営改善に関する事項

5 運営

(1) 農業経営改善支援センターは、大宜味村産業振興課に設置する。

(2) 大宜味村産業振興課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

(3) 農業経営改善支援センターは、大宜味村地域農政推進協議会の構成機関、団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

6 担当者の配置

(1) 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干名置く。

(2) 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。

7 相談支援チームの編成

(1) 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関及び団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。

(2) 相談支援チームのメンバーは、関係機関及び団体が推薦するものとする。

8 経営改善支援活動推進員の設置

(1) 認定農業者等の組織化及び活動を支援、助長する経営改善支援活動推進員を置く。

(2) 経営改善支援活動推進員は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の長が委嘱する。

9 その他

(1) 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

(2) この要綱に定めのない事項については、大宜味村地域農政推進協議会の場で協議し決める。

この要綱は、平成7年3月24日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年3月24日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成7年3月24日 訓令第1号
平成14年10月11日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号