○パインアップル生産振興緊急特別対策事業補助金交付要綱

平成6年12月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 村長は、パインアップル産業の安定的振興を図るため、農業協同組合が行うパインアップル栽培面積の安定確保、加工用原料の生産出荷等パインアップル再生産の確保に要する経費に対し、当該農業協同組合に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合は、村長が定める日までにパインアップル生産振興緊急特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第4条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、パインアップル生産振興緊急特別対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、加工原料用パインアップル搬入量の20パーセント以内の増減とする。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知のあった日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(補助金の概算払申請)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、パインアップル生産振興緊急特別対策事業概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定のあった年度の2月15日現在においてパインアップル生産振興緊急特別対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の2月20日までに村長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書をもって代えることができるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにパインアップル生産振興緊急特別対策事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(書類の経由等)

第9条 この要綱により村長に提出する書類は、2部とする。

この要綱は、平成6年度予算に係る補助金について適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

パインアップル生産振興緊急特別対策事業

パインアップル加工工場に搬入される加工用原料パインアップルについて、農業協同組合が行う栽培面積の安定確保、加工用原料の生産出荷等パインアップル再生産の確保に要する事業の経費

定額

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パインアップル生産振興緊急特別対策事業補助金交付要綱

平成6年12月19日 訓令第6号

(平成6年12月19日施行)