○大宜味村優良農機具購入補助金交付規程

1970年2月27日

規程第1号

第1条 優良農機具の奨励及び農業経営の合理化を図るため、村内に住所を有する個人又は団体が優良農機具を購入した場合その購入価格に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2条 補助金の交付に関しては、この規程の定めるところによる。

第3条 この規程でいう優良農機具とは、次に掲げるもののうち年度ごとに村長が定め、補助率は購入価格の5割以内とする。ただし、沖縄県農業協同組合大宜味支店が購入する場合は、その限りではない。

(1) 耕墾用機具

(2) 収穫調整用機具

(3) 育成用機具

(4) その他農業経営上特に村長が必要と認めるもの

第4条 この規程により補助金の交付を受けようとするものは、優良農機具補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、認可を得るものとする。

第5条 村長は、前条により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付指令を発するものとする。

第6条 前条の補助金交付を受けたものが次の各号に掲げる事項について変更をしようとする場合は、優良農機具購入補助事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業が困難となった場合は、その理由を記載した書面を村長に提出し、指示を受けなければならない。

第8条 補助事業者は、優良農機具購入補助事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 補助金は、事業完了後検査の上交付する。

第9条 この規程により補助金の交付を受けた農機具は、地域農家の需用に応ずるものとする。

第10条 村長は、次の各号に該当する場合はすでに交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この規程による指令及び指示に従わなかったとき。

(2) 事業実施が不適当と認めたとき。

(3) その他不正行為があったとき。

第11条 この規程により補助金を受けた農機具を転売するときは、村内に住所を有し、農業に従事するものでなければならない。

第12条 この規程により補助金を受けた農機具を買い受ける場合は、既に補助金の交付を受けたものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、1969年7月1日から適用する。

2 第4条第2項による補助金交付申請は、1970年度に限り1970年3月末日までとする。

3 この規程公布前に補助金を交付したものについては、この規程により交付したものとみなす。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

大宜味村優良農機具購入補助金交付規程

昭和45年2月27日 規程第1号

(平成14年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和45年2月27日 規程第1号
昭和54年3月10日 規程第1号
平成7年9月1日 訓令第8号
平成14年10月11日 訓令第9号